この法律の正式名は ”建築物における衛生的環境の確保に関する法律” といい
略して『建築物衛生法』と業界では呼ばれています。
法令で3000㎡以上の面積を有する特定建築物は”ねずみ昆虫等”の衛生管理が義務付けられています。
特定建築物とは、興業場・百貨店・店舗・事務所・学校等の用に供される建築物のことで、相当程度の規模を
有するものと定義されています。
また、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な基準(建築物環境衛生管理基準)にしたがって維持管理を
しなければいけません。
今回は官公庁の衛生管理の作業をご紹介します。